育成医療(18歳未満)
更生医療(18歳以上)
精神通院医療
身体上の障がいを除いたり、障がいの程度を軽くするために必要な医療を受けることができる制度です。ただし、原則として医療費1割の負担と食費の負担があります。(減免あり)
◆ 問い合わせ
| 育成医療(18歳未満) | 更生医療(18歳以上) 精神通院医療 | 
|---|---|
| 松本保健福祉事務所 TEL.40-1938 MAP | 障害福祉課 TEL.34-3212 | 
| 対象となる医療の例 | 要 件 | |
|---|---|---|
| 視覚障がい | 角膜移植術 水晶体摘出術 網膜剥離手術など | ○身体障害者更生相 談所の判定が必要です。 ○更生医療等の指定 | 
| 聴覚障がい | 鼓膜穿孔閉鎖術 人工内耳 外耳・外耳道の形成術など | |
| 音声言語等障がい | 形成術 人工喉頭 唇顎口蓋裂の歯科矯正など | |
| 肢体不自由 | 人工関節置換術 切断端形成術 理学療法など | 必要書類 | 
| ○身体障害者手帳(更生医療のみ) ○指定医療機関の医師による医療意見書 | ||
| 内部障がい | 人工弁置換術 ペースメーカー埋込術 人工透析 腎移植術 中心静脈栄養法 抗HIV療法 抗免疫療法など | |
| 精神障がい | 統合失調症 てんかん 知的障がいなど | 指定医療機関の医師による診断書 | 
さらに詳しくはこちら(松本市障害者福祉制度のあらまし)
























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