精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にある人が、様々な支援施策を利用するために必要な手帳です。
 

手帳は、障害の程度により、1級から3級までの区分があります。

 

【交付対象】
精神障がいのため長期にわたり、日常 生活や社会生活への制約がある人。

(統合失調症・気分障がい・てんかん 等)知的障がい者においても、精神疾患を合併している場合には手帳が交付されま す。
【申請】
必要書類を揃えて、市役所・支所へ提出してください。
【交付】
県知事から交付された手帳を市役所こども福祉課・各支所でお渡しします。その際 利用できるサービスの案内をします。

持っていくもの

● 申請書

● 診断書または障害年金証書

● 写真添付(縦4cm×横3cm正面脱帽) スナップ写真でも可

〈 問い合わせ先 〉

こども福祉課 相談・支援担当 TEL. 33ー4767 FAX. 36-9119

 

さらに詳しくはこちら(松本市公式ホームページへ)