病気などで子どもの世話ができないとき

病気などで子どもの世話ができないとき

ひとり親家庭及び寡婦のみなさんが 、疾病・学校行事・就職活動などで一時的に生活援助・保育サービスが必要な場合、あるいは母子・父子家庭となって間もないため日常生活を営むのに支障があるときに、家庭生活支援員の派遣が受けられます。

〈 問い合わせ先 〉

こども福祉課 東庁舎1階 TEL.33ー4767