児童扶養手当

児童扶養手当

 離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童 (18歳に達する最初の3月分まで支給 )、または、障害のある子(20歳の誕生日前日までの月分まで支給)を監護する父母または養育者に支給されます。

● 児童1人月額………… 全部支給 42,330円 (一部支給 42,320円~9,990円)
● 児童2人目…………10,000円加算(一部支給 9,990円~5,000円)
● 児童3人目以降…… 6,000円加算 (一部支給 5,990円~3,000円)
 ※ 受給するには申請が必要です。ただし、条件、所得制限があります。
~持っていくものについて~
 請求者と児童の戸籍謄本などが必要になりますが、必要書類はケースにより異なりますので詳細はお問い合わせください。

〈 問い合わせ先 〉 こども福祉課 給付担当
TEL.0263-33-9855

さらに詳しくはこちら(松本市公式ホームページへ)