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児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

さらに詳しくはこちら(松本市公式ホームページへ)

〈 問い合わせ先 〉 こども福祉課 給付担当
TEL.0263-33-9855

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