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児童手当

児童手当は、児童手当法に基づき、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

 

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、松本市に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(国立大学法人や独立行政法人を除いた国家公務員または地方公務員の方は勤務先に申請してください。)

児童手当は、申請があった月の翌月分から支給されます。ただし、出生・転入等の翌日から15日以内に申請すれば出生日・前市区町村の最終支給月の翌月分から支給できます。

詳しくはこちら(松本市公式ホームページへ)

◆ 問い合わせ先

こども福祉課給付担当 TEL.33-9855
各支所・出張所 → 下記

◆ 問い合わせ先

名称 住所 電話番号 FAX
市民課 丸の内3-7 東庁舎1階 33-9841 37-0125
四賀支所 会田1001-1 64-3111 64-2933
安曇支所 安曇1061-1 94-2304 94-2918
奈川支所 奈川3301 79-2121 79-2903
梓川支所 梓川梓2288-3 78-3000 78-1008
波田支所 波田4417-1 92-3001 92-7112
本郷支所 浅間温泉2-9-1 46-1500 45-1014
島内出張所 島内4970-1 47-0264 40-1264
9 中山出張所 中山3746-1 58-5822 85-1016
10 島立出張所 島立3298-2 47-2049 40-1258
11 新村出張所 新村2179-7 48-0375 40-1625
12 和田出張所 和田2240-31 48-5445 40-1259
13 神林出張所 神林1557-1 58-2039 85-1159
14 笹賀出張所 笹賀2929 58-2046 85-1146
15 芳川出張所 野溝東2-10-1 58-2034 85-1057
16 寿出張所 寿豊丘424 58-2038 85-1099
17 岡田出張所 岡田町517-1 46-2313 45-1001
18 入山辺出張所 入山辺1509-1 32-1389 37-0258
19 里山辺出張所 里山辺2930-1 32-1077 37-0640
20 今井出張所 今井2231-1 59-2001 59-1004
21 内田出張所 内田2203-1 58-2494 85-1071

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